会則の改訂について

2014年11月22日の総会において、会則第13条に基づき、11月21日の運営委員会および11月22日の評議員会による提案を受けて、会則の改訂を決しました。具体的には、会則第9条第2項を下記のように改めるとともに、これに関連して附則7を新たに設けることになりました。

会則第9条
(改訂前)2.評議員の任期は4年とし,2年毎にその半数を交代するものとする。
(改訂後)2.評議員の任期は6年とし,3年毎にその半数を交代するものとする。

附則7: 2017年度から任期が始まる評議員については,第9条第2項の規定にかかわらず任期を2023年度までとし,また,第7条第9項の規定にかかわらず就任時点で59歳未満でなければならない。