会則

日本語文法学会則
会長選出に関する細則
評議員選出に関する細則
事務局に関する細則
会費等に関する細則
会議に関する細則
日本語文法学会論文賞 規程

日本語文法学会 会則

2000年12月10日制定
2014年11月22日改訂

第1条 (名称) 本会を日本語文法学会(The Society of Japanese Grammar)と称する。

第2条 (目的) 本会は,日本語文法研究の進展と研究者の育成を図ることを目的とする。

第3条 (事業) 本会は,上記の目的を達成するために,次の事業を行う。

(1)  学会誌『日本語文法(Journal of Japanese Grammar)』の刊行。
(2)  大会(研究発表会を含む)の開催。
(3)  その他,必要な事業。

第4条 (会員) 本会の会員の種類を次の通りとする。

(1) 一般会員:  本会の目的に賛同し,所定の一般会費を前納した者。
(2) 学生会員:  本会の目的に賛同し,所定の学生会費を前納した者。
(3) 維持会員:  本会の目的に賛同し,本会の維持に協力するために所定の維持会費を前納した者。

第5条 (入会および退会) 会員になろうとする者は,会費を納入し,所定の入会手続きを行うものとする。

  1. 本会を退会する場合は,事務局に申し出なければならない。

第6条 (会員の権利) 会員は,学会誌の配布を受ける。また学会誌に投稿し,その他,学会が行う事業に参加することができる。

第7条 (役職) 本会に次の役職をおく。

会長 (1名)
副会長 (必要数)
評議員 (必要数)
大会委員長 (1名)
大会副委員長 (必要数)
学会誌委員長 (1名)
学会誌副委員長 (必要数)
総務委員長 (1名)
総務副委員長 (必要数)
会計監査 (2名)

  1. 会長は,評議員会が会員の中から選出する。本会には,必要に応じ副会長をおくことができる。副会長は,会長が会員の中から必要数を推薦し,評議員会で決定する。
  2. 評議員の選出方法については,別に定める。
  3. 各委員長は,会長が会員の中から推薦し,評議員会で決定する。各副委員長は,各委員長が会員の中から必要数を推薦し,評議員会で決定する。
  4. 会計監査は,評議員会が会員の中から2名を選出する。
  5. 会長は,会を代表する。
  6. 会長,副会長および評議員は評議員会を組織し,重要事項の審議を行う。
  7. 会長,副会長および各委員長,副委員長は運営委員会を組織し,会の運営方針の立案,会の事業の企画立案等を行う。委員長,副委員長にはそれぞれ会長,副会長があたる。
  8. それぞれの役職に就任する者は,就任時点で60歳未満でなければならない。

第8条 (委員会) 本会に次の委員会をおく。

大会委員会
学会誌委員会
総務委員会

  1. 大会委員会は大会に関する業務を分担する。学会誌委員会は学会誌等に関する業務を分担する。総務委員会は他の委員会の管掌する業務以外のすべての日常業務を分担する。
  2. 各委員会の委員は,第7条に定める委員長が会員の中から必要数を推薦し,評議員会で決定する。ただし,その必要性が認められる場合,非会員に委員を委嘱することができる。
  3. 会長は,必要に応じ,評議員会の議を経て委員会を臨時に設置することができる。
  4. 各委員会の運営に際し,ここに定める以外に必要な事項は,各委員会が定めるものとする。
  5. それぞれの委員に就任する者は,就任時点で60歳未満でなければならない。

第9条 (任期) 会長の任期は3年とし,1期に限る。副会長の任期は,その期の会長の任期終了までとし,1期に限る。

  1. 評議員の任期は6年とし,3年毎にその半数を交代するものとする。
  2. 会計監査の任期は3年とし,1期に限る。
  3. 委員長,副委員長の任期は3年とし,1期に限る。
  4. 委員の任期は3年とする。
  5. それぞれの任期は,4月1日に始まるものとする。
  6. 評議員を除き,任期途中で欠員になった場合,後任の者の任期は前任者の残任期間とする。
  7. 任期途中で評議員が欠員になった場合,その都度,評議員会でその処置を議する。

第10条 (事務局) 本会の事務局については別に定める。

第11条 (会員総会) 本会は,毎年1回定例総会を開催する。

  1. 会長は,評議員会の議を経て,臨時総会を招集することができる。
  2. 会員の5分の1以上から議題を示して臨時総会の招集が請求された場合,会長は速やかに臨時総会を招集しなければならない。

第12条 (会計) 本会の事業遂行に必要な経費は,会費,寄付金およびその他の収入でまかなう。

  1. 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
  2. 各会計年度の決算は,会員に報告し,かつ翌年度の総会で承認を得なければならない。決算は,会計監査によって監査されなければならない。

第13条 (改訂) この会則の改訂は,評議員会または運営委員会の提案により,総会において決する。

第14条 (細則) この会則の執行および本会の運営に必要な細則は,評議員会で定める。

附則1:  この会則は2000年12月10日から施行する。
附則2:  2000年度選出の会長,評議員,会計監査,委員長,副委員長,委員の任期は,2000年度および2001年度からの所定の任期とする。
附則3:  2000年度選出の会長については,第7条第2項の規定にかかわらず,2000年度定例総会において選出する。
附則4:  2000年度選出の各委員会の委員長,副委員長,委員については,第7条第4項および第8条第3項の規定にかかわらず,日本語文法学会設立準備委員会が推薦し,2000年度定例総会において決定する。
附則5:  2000年度選出の会計監査については,第7条第5項の規定にかかわらず,日本語文法学会設立準備委員会が推薦し,2000年度定例総会において決定する。
附則6:  2000年度定例総会は,会議に関する細則第5項にかかわらず,日本語文法学会設立準備委員会委員長が招集し,議長を指名する。
附則7:  2017年度から任期が始まる評議員については,第9条第2項の規定にかかわらず任期を2023年度までとし,また,第7条第9項の規定にかかわらず,就任時点で59歳未満でなければならない。

会長選出に関する細則

2002年12月7日制定
2006年7月20日改訂
2015年6月16日改訂
  1. この細則は,会則第7条第2項のうち会長の選出方法について定める。
  2. 会長は,会員の中から評議員の投票によって選出する。投票は,無記名単記とする。
  3. 投票の結果,評議員の現員数の過半数の得票を得た者を会長当選者とする。過半数を得た者がいない場合,得票上位者から得票数を加算し,過半数に到るまでの者を被選挙人として,最高得票者が過半数を得るまで再投票を繰り返す。なお,得票数が同数の者は,全て被選挙人とする。
  4. 前項の投票の結果,最高得票者が2名で,当該の2名がともに評議員の現員数の半数の票を得た場合は,評議員会において抽籤により会長当選者を決する。
  5. 会長選挙管理委員会は,現会長を選挙管理委員長として組織する。委員長以外の選挙管理委員は,委員長が評議員の中から必要数を選出する。
  6. 選挙管理委員が被選挙人となった場合は,選挙管理委員を辞する。欠員は,選挙管理委員長が必要に応じて補充する。
  7. 会長選挙管理委員会は,会長当選者に対してその旨を通知するとともに,会員に対して適切な方法で会長当選者を公示する。

附則: この細則は2015年6月16日から施行する。

評議員選出に関する細則

2000年12月10日制定
2004年6月10日改訂
2004年7月9日改訂
2005年8月6日改訂
2015年11月14日改訂
  1. この細則は,会則第7条第3項の評議員の選出方法について定める。
  2. 評議員は,会員の中から選挙で選出する。
  3. 評議員の任期満了が予定される場合,任期満了の前年の適当な時期までに,評議員会は次期評議員選挙による選出評議員数を定める。
  4. 評議員選挙管理委員会は,非改選の評議員の中から会長が指名した若干名の委員によって組織する。評議員選挙管理委員会の委員長は,委員の互選によって選出する。
  5. 評議員選挙管理委員会は,会員に対して評議員選挙を行うことを公示する。
  6. 選挙権を有する会員は,当該年度の会費の納入が確認された個人会員とする。
  7. 評議員の被選出資格を有する会員は,次の条件をともに満たす個人会員とする。
    (1) 6.に定める選挙権を有すること
    (2) 会則に定める年齢の規定を満たすこと
  8. 評議員選挙管理委員会は,選挙権を有する会員に対し,次の要領により,新任評議員候補者の推薦を求める。
    (1) 被推薦資格は,次の条件をともに満たすこととする。
    ア. 7.に定める被選出資格を有すること
    イ. 現任の評議員ではないこと
    (2) 評議員選挙管理委員会は, 本条(1) に該当する会員の名簿を告示する。
    (3) 選挙権を有する会員は,所定の時期までに所定の方法で,推薦する候補者の氏名を評議員選挙管理委員会に届け出ることができる。なお,1人の会員が推薦できる候補者数の上限は10人とする。
  9. 評議員選挙管理委員会は,次の要領により,当該の評議員選挙の被選挙人を定める。
    (1) 被選挙人の数は,3.で定められた選出評議員数の2倍とする。
    (2) 任期を終える評議員のうち7.に定める被選出資格を有する者は,被選挙人とする。
    (3) 残りの被選挙人は,8.によって推薦された候補者の中から,推薦者数の多い順に,本条(1)に定めた数に達するまでの者をあてる。なお,推薦者数が同数の場合は抽選による。
  10. 評議員選挙管理委員会は,選挙権を有する会員に対して,次の要領により,評議員選挙の被選挙人の名簿を告示し,投票を求める。
    (1) 被選挙人の名簿は, 9.によって確定した者の氏名を五十音順に示すものとする。
    (2) 選挙権を有する会員は,本条(1)の名簿に基づき,所定の時期までに所定の方法で投票を行う。なお,投票は,無記名による10人連記(10人に達しない場合も有効)とする。
  11. 評議員選挙管理委員会は,10.の投票に基づき,得票順に,3.で定められた選出評議員数に達するまでの者を評議員当選者とする。なお,得票数が同数の場合は年長の順にあてる。
  12. 評議員選挙管理委員会は,評議員当選者に対してその旨を通知するとともに,会員に対して評議員当選者を公示する。なお,任期発生以前に辞退者が生じた場合にあっても,当選者の繰り上げは行わないものとする。
  13. 評議員選出にかかる管理・事務に関して,会則および本細則に定められていないことについては,評議員選挙管理委員会の判断によって運用するものとする。

附則: この細則は2015年12月1日から施行する。

事務局に関する細則

2000年12月10日制定
2007年3月31日改訂
2010年5月16日改訂
2012年4月1日改訂
2013年4月1日改訂
(以下,3年ごとに改訂)
2022年4月1日改訂
2022年8月21日改訂
  1. この細則は,会則第10条の事務局について定める。
  2. 本会の事務局は,〒305-8571 茨城県つくば市天王台1-1-1
     筑波大学人文社会系 石田尊研究室内におく。事務局の所在地が本会の所在地を兼ねるものとする。
  3. 事務局長には総務委員長があたり,事務と会計を総理する。

附則: この細則は2022年8月21日から施行する。

会費等に関する細則

2000年12月10日制定
2005年8月6日改訂
2011年12月3日改訂
  1. この細則は,会則第4条の規定のうち,会費について定める。
  2. 一般会員の会費は,年額6,500円とする。
  3. 学生会員の会費は,年額4,000円とする。学生会員は,年度内にその身分を証明する書類を事務局が指定する組織に提出しなければならない(提出方法については、以下*を参照のこと)。
  4. 維持会員の会費は,年額一口10,000円とする。
  5. 海外在住の会員のうちODA対象国在住の者については,一般会員3,300円,学生会員2,000円とする。
  6. 会費をその年度の8月末日までに納入しない者は,特別の事由がある場合を除き,会員の資格が停止され,会員の権利の執行が制限される。その後,2月末日までに会費を納入しない者は,会員資格を喪失する。

附則1: この細則は2012年4月1日から施行する。

*  (提出方法) 学生証の写し(学生であることが分かる部分が入っているもの)を、以下1または2の方法で送る。
1. 携帯電話等で学生証を写真に撮り、Eメールに添付して送信する。
2. 学生証をコピーし、郵送する。
(提出先) 日本語文法学会事務局http://www.nihongo-bunpo.org/contact/contact/

会議に関する細則

2000年12月10日制定
  1. この細則は,評議員会,委員会,総会の会議の施行について定める。
  2. 評議員会は会長が招集し開催する。議長には会長があたる。議事は,委任状を含む過半数の賛成でもって決する。
  3. 委員会は委員長が招集し開催する。議長には委員長があたる。議事は,委任状を含む過半数の賛成でもって決する。
  4. 評議員会,委員会は,電子会議でもって行うことがある。
  5. 総会は会長が招集し開催する。議長は,その都度,役職者および委員以外の出席会員から選出する。議事は,出席者の過半数の賛成でもって決する。
  6. 評議員会,委員会,総会の議事概要は会員に報告する。

附則: この細則は2000年12月10日から施行する。

日本語文法学会論文賞 規程

2017年12月2日制定
2019年12月7日改訂

(目的・名称)
第1条
日本語文法研究のさらなる発展に資するため、若手会員の優れた研究論文を顕彰する「日本語文法学会論文賞」(以下「論文賞」という)を設ける。

(授賞対象)
第2条
1 論文賞は、当該年に刊行された学会誌『日本語文法』(2号分)の「研究論文」(『日本語文法』投稿要領に定めるもの)のうち、特に優れていると認められるものに授与する。
2 賞は原則として毎年1論文に対して授与する。賞にふさわしい論文がない場合は、該当なしとする。
3 授賞論文の候補は、論文投稿締め切り時において、以下の条件をすべて満たしていることとする。
 (1) 執筆者全員が会員であること。
 (2) 執筆者全員が、学部生・大学院生(年齢制限なし)または40歳未満であること。
 (3) 執筆者全員がこの賞を未受賞であること。

(論文賞選考委員会)
第3条
1 論文賞の選考のために「論文賞選考委員会」(以下「選考委員会」という)を設ける。
2 選考委員会の構成は、会長、副会長1名、学会誌委員長、学会誌副委員長1名、評議員1名の計5名とし、会長を委員長とする。選考対象の『日本語文法』の号に選考対象となる論文が掲載された者及びその利害関係者は審査にかかわることができない。審査にかかわる委員が5名に満たない場合には、会長が評議員から不足数を選出する。

(選考過程)
第4条
1 選考委員会は授賞候補論文を審査、選考し、評議員会に推薦する。審査の方法は別途選考委員会で定める。なお、審査に必要な場合には、有識者に学術的な意見を聴取することができる。また、論文の掲載時期に応じて前学会誌委員長の意見を求めることができる。
2 評議員会は選考委員会の推薦に基づき、授賞論文を決定する。

(授賞)
第5条 授賞論文の執筆者に対し、大会において表彰状を授与する。

(担当)
第6条 本賞にかかわる資格確認等の事務は総務委員会が担当し、それ以外の事務は選考委員会が担当する。

(取り消し)
第7条 授賞決定後に、不正、二重投稿等の事実が確認された場合は、遡って授賞を取り消す。

(守秘義務)
第8条 審査、選考に関与した者は、選考過程及び選考対象論文の執筆者に関する情報の守秘義務を負う。

(附則)
附則1:この規程は2017年12月2日から施行し、2017年4月1日から適用する。
附則2:この規程は2019年12月7日から施行する。